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農地を売買したり、転用するときには?

更新日:2025年5月28日更新 印刷

農地の売買や、転用には許可が必要です

 農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。

 我が国のように国土が狭いうえに人口が多いという条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し、効率的に利用する必要があります。

 このようなことから、農地法において農地の売買・貸借等には農業委員会の許可が、農地の転用には県知事等の許可が必要とされています。​

※農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて各市町村に設置される行政委員会です。
 個別の市町村農業委員会の情報につきましては各市町村のホームページ等から御確認ください。
 各市町村のホームページへのリンクは福岡県内市町村へのリンク集(新しいウインドウで開きます。)に掲載しています。​

耕作目的で農地を売買、貸借するには

 農地を耕作目的で売買、貸借するため、農地法に基づいて農地の権利の設定や移動をする場合、全てその農地の所在する市町村農業委員会による許可が必要です。

 許可申請手続に必要な提出書類など手続の詳細については、各市町村農業委員会へ御相談ください。

(参考)農地の権利を取得するための手続きの流れ [PDFファイル/94KB](新しいウインドウで開きます。)​​

(参考)個人が農業に参入する場合の要件 [PDFファイル/143KB](新しいウインドウで開きます。)​​

(参考)法人が農業に参入する場合の要件 [PDFファイル/182KB](新しいウインドウで開きます。)​​

※掲載しているPDFは、農林水産省ウェブサイト「農地をめぐる事情について」(新しいウインドウで開きます。)​から引用しています。

※法人の農地取得の詳細につきましては農林水産省ウェブサイト「法人の農地取得」(新しいウインドウで開きます。)​も御参照ください。

※農地の貸借(売買)の方法としては、農地バンクによる方法もあります。
 詳細につきましては、農地バンク(公益財団法人福岡県農業振興推進機構)・市町村・農業委員会にお問合せください。制度の詳細については、農林水産省ウェブサイト「農地中間管理機構」(新しいウインドウで開きます。)を御参照ください。

農地を転用するには

 農地を農地以外のものにすることを農地転用といい、農地転用する場合には原則として県知事等の許可が必要になります。

 詳しくは次の県ホームページを御参照ください。

 農地を転用するには?(新しいウインドウで開きます。)​​

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